News (2012.7.23更新)
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0097 結局、ICカードで申請した事件を、新電子証明書で補正・取下げを行うことができる事になった
0096でできないものと説明した、「ICカードで電子署名して申請した事件を、新電子証明書で電子署名して補正・取下げを行うこと」は、結局、認められることになったそうだ。日司連からの照会では「司法書士認証局が発行する電子証明書をもって登記申請をしたものについて、当該電子証明書が失効した場合において、その後に当該申請の補正や取下げを行うときは、補正に係る情報や取下げに係る情報と併せて送信する電子証明書は、申請情報と併せて送信した電子証明書と同一人のものであることを確認することができるものであれば、発行業務を委託した認定認証事業者が発行する司法書士の電子証明書で差し支えない」と、ちょっと回りくどい言い方をしていて、当局の回答は「貴見のとおり」となっているが、要するに氏名が同一であればよいと考えてよいのだろう。詳しくは下記文書を参照のこと。
不動産登記の申請情報と併せて送信した電子証明書と補正に係る情報等と併せて送信する電子証明書とが異なる場合の取扱いについて(照会) 同(回答) |
商業・法人登記の申請書情報と併せて送信した電子証明書と補正に係る情報等と併せて送信する電子証明書とが異なる場合の取扱いについて(照会) 同(回答) |
ただし、まだ新電子証明書を取得していない場合に、ICカードを使ってオンライン申請していた事件が補正になった場合の制約(不動産の場合には補正不能。商業法人登記の場合、届出印を押捺した申請人の委任状を添付する必要がある)には変更がない(0096の後半のとおり)ので、ご注意のこと。
0096 そろそろ電子証明書の切り替えを実行しよう
今日は7月6日、司法書士認証カードの有効期限はあと3週間あまりとなった。そこで、新しい電子証明書を取得している人は、そろそろ電子証明書を新しい電子証明書に切り替えたほうがよい。
ある登記申請事件が補正になった場合、オンラインで補正・取下げを実行するには、登記申請時と同じ電子証明書を使う必要がある。たとえ氏名が同一であっても、申請はICカード、補正・取下げは新しい電子証明書というのは認められないことになっている。これは、書面申請になぞらえると、申請書と補正書・取下書とで異なる印鑑を押印していることと同一視されるからである。
現在、3月決算の企業の株主総会・社員総会等が終わり、いわゆる商業法人登記の集中期間になっているため、各地の登記完了予定日を見ると、おおむね2週間程度を要している。したがって、来週月曜日(7月9日)くらいから後に申請するものはすべて新しい電子証明書で電子署名することにしたほうが良いだろう。もっとも、商業法人登記では、オンライン申請した事件を、書面で補正・取下げをすることも可能ではあるが、個人たる司法書士が代理したオンライン申請事件を書面で補正・取下げをする場合、申請人の委任状を添付し,委任状には申請人本人の登記所提出印を押印する必要があるものとされているので、面倒である(司法書士法人等の場合は,申請人たる司法書士法人等の代表者の登記所提出印を補正書・取下書に押印して申請すれば、委任状は必要ない)。周知のとおり、不動産登記事件ではオンライン申請事件を書面で補正・取下げすることはできない。
【参考】
不動産登記の電子申請について−第2 オンライン申請の対象等−1 対象手続
第3 オンラインによる登記の申請手続−2 オンライン申請手続の流れ−(6) 補正、(7) 取下げ を参照
商業・法人登記のオンライン申請について−第4 オンラインによる登記の申請手続−2 オンライン申請手続の流れ−(5)補正、(6) 取下げ を参照
0095 旧ツールが「バージョンアップ」された
ところがこれは、まさしく「」付きのバージョンアップといわざるを得ない。
つまり、バージョンアップではなく、全くの別物ソフトへの入れ替えである。
Ver.1.20までの旧ツールは、「gidtool」という名前の隠しアカウントがオーナーに断りもなく作られるものであり、この仕様が電子認証機関としての認定に重大な影響を与えることが懸念されたため、急遽、作成されたものがVer.2.0である。
通常、「バージョンアップ」とは、既存ソフトウェアの機能の一部変更を言うのであるが、少なくとも、電子証明書の利用にかかわる部分については根本的に変更されており、これは、通常の用語法ではバージョンアップとは言わない。例えて言えばWordをExcelに変更したようなものである。日司連側からはダウンロードツールと利用ツールの分離を求めていたやに聞くが、今回の「バージョンアップ」においても両者は分離されていない。穿った見方をすれば、分離しなかったのは、あくまでもバージョンアップの範疇にあると言い張るためにそうしたのではないかと思いたくなるくらいである。
しかし、少なくとも電子証明書の利用にかかる部分に関する限り、今回の変更は明らかにバージョンアップではなく、ソフトウェアの丸ごと変更である。そのこと自体は大した問題ではないが、その内容には疑問を持たざるを得ない。
旧仕様では、「gidtool」という名前の隠しアカウントが作られ、このアカウントの管理下においてのみ電子証明書を格納したフォルダへのアクセスが許されるというものだったが、新仕様では、電子証明書を格納するフォルダそのものに暗号化技術が施されており、ダウンロードした電子証明書ファイルをパソコンに取り込むと、電子証明書ファイルはまずこのフォルダに格納され、暗号化される。新しいツール(「電子証明書利用ツール」)から「電子証明書の利用開始」の措置を施すと、暗号化された電子証明書ファイルが復号され、「作業フォルダ」に復号された電子証明書がコピーされる。利用者は、電子署名に際して、この作業フォルダにアクセスすることになる。利用を終えたら「電子証明書の利用終了」の措置を施し、これによって復号された電子証明書は削除され、暗号化された電子証明書のみがパソコンに残ることになる。暗号化された電子証明書ファイルを復号するための情報を知らない者は、たとえ暗号化された電子証明書を取得しても、復号できないので、その電子証明書を利用することができない。
これは、一見合理的な仕様のように見えるが、実はほとんど無意味といわざるを得ない。
これと同じことをやりたければ、新ツール(「電子証明書ダウンロード専用ツール」)等でダウンロードした電子証明書ファイルをCD-RやUSBメモリなどに保存しておき、電子署名するときにそれをドライブにセットして、使用を終えたらドライブから外すなどしてパソコンと切り離すことにしておけば全く同じことができる。この方法だと、暗号化されたファイルもパソコンに残らないので、安全度はこちらの方が高い。しかも、パソコンに何の変更もする必要がない。ということは、パソコンに障害を起こさないという点でもこちらの方がより良い。
また、Ver.2.0によるセキュリティは、利用開始から利用終了までの間には全く働かない。つまり、利用開始から利用終了までの間、電子証明書は全く無防備な状態に置かれ、複写も削除も自由にできてしまう。電子証明書に関する「セキュリティ」は、電子証明書の無断複写や無断削除を避けるために必要と思われたものらしいが、これでは、ほとんど無意味である。少なくとも、事務所内における無断複写や無断削除は全く避けられない。これを、「労務管理の問題」とするなら、もともとこんな措置を施さなくても全く同じことである。
さらに、特にベンダーソフト利用者にとっては、重大な懸念がある。ベンダーソフトには、旧仕様による旧ツール(Ver.1.20以前ということ)を前提として、いわゆる「仮想ICカード方式」を利用しているものが多いようだが、Ver.2.0では、「仮想ICカード方式」は利用できないはずである。もちろん、商業登記電子認証による電子証明書ファイルで電子署名するのと同じ方法で電子署名できないわけではないので、全く利用できなくなるわけではないと思われるが、少なくとも、「仮想ICカード方式」は利用できないはずである(申請用総合ソフト上で「仮想ICカード方式」を利用している者も全く同じ)。この、「仮想ICカード方式」は使ってみると意外と便利で、ファイルによる電子署名が、署名の都度、使用する電子証明書ファイルの指定を求められるのとは異なり、ICカードによる電子署名を指定するだけでファイルの選択画面を経由せずに電子署名ができるのだから、一旦Setupしてしまえば、こちらの方が手間が少なくて便利である。
結論として、このようなソフトウェアは必要ないと思う。おそらく、セコムの、認証機関としての認定上、問題ありとされたVer.1.20と決別する必要から制作されたものであろう。それはそれとしてセコムの業務上の都合であるから仕方ないが、利用者側でこれに拘束される必要はない。特に、「仮想ICカード方式」を便利に使っていて、今後も使い続けることを希望する者はバージョンアップしてはならない。また、「仮想ICカード方式」を利用している者は、将来、障害等によるソフトウェア再インストールや新パソコン購入の際の必要に備えるために、Ver.1.20以前のSetupファイルは削除しないで保存しておくことをお勧めする。新しいバージョンの公開後に旧バージョンの電子証明書ダウンロードツールを起動すると下のような更新通知が表示されるが、これは無視して全く差し支えない。
《更新通知》
0094 新築建物の認定基準価格のランキング判明 (2012/4/6 15時48分)
0091で既報の新築建物の認定基準価格について、全国全庁の認定基準価格を調べてみたのだが、やはり北国狙い撃ちの傾向が明らかになった。
各部門のワースト5・ベスト5
u単価部門ワースト5 |
u単価部門ベスト5 |
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1 札幌法務局 1 旭川地方法務局 1 釧路地方法務局 1 名古屋法務局 5 京都地方法務局 |
94,000円 94,000円 94,000円 94,000円 91,000円 |
1 那覇地方法務局 2 徳島地方法務局 2 青森地方法務局 4 和歌山地方法務局 5 宮崎地方法務局 5 鳥取地方法務局 5 松江地方法務局 |
69,000円 75,000円 75,000円 77,000円 78,000円 78,000円 78,000円 |
値上げ額部門ワースト5 |
値上げ額部門ベスト5 |
||
1 札幌法務局 1 旭川地方法務局 1 釧路地方法務局 4 盛岡地方法務局 5 函館地方法務局 |
41,000円 41,000円 41,000円 39,000円 36,000円 |
1 津地方法務局 2 和歌山地方法務局 2 千葉地方法務局 2 水戸地方法務局 5 宮崎地方法務局 |
13,000円 14,000円 14,000円 14,000円 15,000円 |
値上げ率部門ワースト5 |
値上げ率部門ベスト5 |
||
1 盛岡地方法務局 2 札幌法務局 2 旭川地方法務局 2 釧路地方法務局 5 山形地方法務局 |
97.50% 77.36% 77.36% 77.36% 77.27% |
1 津地方法務局 2 水戸地方法務局 3 千葉地方法務局 4 和歌山地方法務局 5 神戸地方法務局 |
19.70% 20.29% 20.90% 22.22% 23.53% |
札幌、旭川、釧路の3庁は全部門ワースト5入り。u単価で名古屋(名古屋市内)、京都(京都市)が入っている他はすべて東北以北。特に、u単価のワースト1の4庁中3庁が北海道である。これは北国狙い撃ちといわれても仕方ないのではないか。確かに、北国の方が寒冷地仕様ということで、建築費用がかさむことは想像できるが、ここまであからさまなのはいかがなものか。
逆に、u単価部門ベスト5は7庁(同額5位が3庁あるのでベスト5でも7庁)中6庁が西日本。狙い撃ちの感が強い東北にあって、青森だけがベスト2に入っているのが目を引く。
和歌山地方法務局は全部門ベスト5入り。
津地方法務局は値上げ額、値上げ率の2冠。
紀勢地方のお上は情け深いというわけか(んなこたぁないだろうけど)。吉宗公と大岡忠相(伊勢山田奉行だった)の精神が生きているのか(ホメ過ぎ)。
最高値(札幌、旭川、釧路、名古屋)と最安値(那覇)の差はu単価で25,000円。床面積100uとして比較すると、課税価格で250万円もの違いになり、保存登記の登録免許税額(4/1000)で10,000円の差になる。
最高値上額(41,000円:札幌、旭川、釧路)と最低値上額(13,000円:津)の差は28,000円。最高値上額は、最低値上額の実に3倍を超える値上げ幅である。
最高値上率(盛岡地方法務局)と最低値上率(津地方法務局)の差は77.80%。この違いは合理的に説明できるのだろうか。おそらく、元々が安すぎたとか何とか理由は付くのだろうが、納得いくものではない。
それにしても、今回の調査で各庁の情報公開に対する姿勢がわかって面白かった。
最後までわからなかったのは広島と松江。この2庁はHPにも基準表を公開していない。仕方なく、直接電話かけて聞いた。
基準表を公開しているところでも、「最終更新日」が4月2日以降なのに基準表を更新していなかったところが多数あった。この辺、役所にとっての優先順位がうかがえるように思う。
また、番外ながら特筆すべきものとして、大分地方法務局管内のコンクリートブロック造またはレンガ造の居宅は42,000円から87,000円へと、実に107.14%もの値上げ。木造居宅(83,000円)よりも高い。これはいったいどうしたことか。確かに林業が盛んな県ではあるが、コンクリートブロックの方が木よりも高価だなんて事がありうるのだろうか(さいたま管内ではもちろんコンクリートブロック造の方が安い(木造82,000円に対してコンクリートブロック造またはレンガ造70,000円))。
全庁の木造居宅認定基準価格の一覧表はこちら。
0093 旧ツールをアンインストールしようと思っている方へ (2012/4/4 10時28分・同23時6分一部変更)
0092で「現在、旧ツールが問題なく稼動している人は、一番安全な対処法は「なにもしない」ことである」と申し上げたが、現在、旧ツールを使っている方で、仮想ICカード方式で電子署名を実行している方は、旧ツールをアンインストールしてしまうと仮想ICカード方式による電子署名ができなくなるので、その点でも「なにもしない」方がよい。
申請用総合ソフトは、将来、正式にネットワーク対応し、そのときには電子申請ツール(赤アイコンから起動する方式)は対応できなくなるのではないかと言われており、そのときに仮想ICカード方式がどうなるかはわからないが、少なくとも、旧ツールについて行われてきたVer.1.0→1.1→1.2へのバージョンアップに際して、旧バージョンが問題なく稼動していた限りにおいて、これらのバージョンアップを全くやらなくても、仮想ICカード方式は申請用総合ソフトのバージョンアップに問題なく対応できてきた。そのため、申請用総合ソフトのネットワーク対応に際しても、旧ツールのバージョンアップをせずに仮想ICカード方式で対応できるのではないかと思っている。
申請用総合ソフトがネットワーク対応すると言っても、それは、現在組み込まれているデータベースエンジン(SQLlite)を変更してデータアクセスの排他制御に対応すればいいのであって、電子署名付与にかかる部分を変更する必要があるとは思われないので、電子申請ツールをバージョンアップしなければならないということにはならないのではないかと思うわけである。「仮想ICカード方式」などと、ちょっと高級な言葉を使ってはいるが、要するに、C:\Shiho-shoshi\Gidtool\lib\secomgidp11.dllを起動してC:\Shiho-shoshi\Gidtool\cert\司法書士電子証明書.p12にアクセスして電子署名を行っているだけのことであり、申請用総合ソフトがバージョンアップされてもこの仕組みに変更が行なわれなければ、仮想ICカード方式による電子署名は異常なく行われるはずだし、おそらく、そのような変更は行われないと思うので、まず大丈夫だろうと思うわけである。なぜ「そのような変更は行われないと思う」かというと、この仕組みを変更してしまうと、われわれの電子署名だけでなく、すべてのICカード方式の電子署名に障害が起きる可能性があるので、この部分を変更することはないだろうと思うわけである。ただ、そのときの申請用総合ソフトとsecomgidp11.dllの相性が悪く、secomgidp11.dllが正常に動作しないようなことがあれば、電子署名も正常終了できなくなるので、そのときは仕方がない。旧ツールをバージョンアップするか、旧ツールをアンインストールして新ツールに乗り換えて、ファイルによって電子署名を付与する方式に切り替えるしかないだろう。
ただ、私とても申請用総合ソフトのネットワーク対応については噂レベルの話しか知らないので、今のところ、論理的に「そうであるはずだ」と思うだけで、責任はもてないが...。
0092 ついにダウンロード「だけ」ツールが公開された。 (2012/3/14 21時56分)
旧ツール(電子証明書ダウンロードツール/電子申請ツール)をアンインストールして、ダウンロード「だけ」ツール(以下、「新ツール」という)をインストールしてみた。案の定、旧ツールのアンインストールにはかなり時間がかかった(20分くらいか?)。
結果、少なくとも私のパソコンでは、全く問題なく旧ツールのアンインストールも新ツールのインストールもできた。並存のための検証もされたようだが、並存させる必要はないので、旧ツールはアンインストールしたのである。
ただ、現在、旧ツールが問題なく稼動している人は、一番安全な対処法は「なにもしない」ことである。旧ツールのアンインストール、新ツールのインストール、旧ツールの今後のバージョンアップも、今、正常に稼動している限りやらないほうがいい。電子証明書ダウンロードツールを起動したときに出るバージョンアップしろ云々のメッセージは無視してりゃいい。私は今まで、旧ツールVer.1.0をインストールしたまま、1.1にも1.2にもバージョンアップしないで全く差し支えなかった。ウチでは問題が起きなかったが、アンインストールに失敗する可能性はゼロではない。アンインストールの過程で問題が出れば、パソコンが滅茶苦茶にされてしまう可能性は残っている。「隠しアカウント問題」があるとはいえ、隠しアカウントのPWが流出するなどといった事態が起きない限り、それを管理しているセコムが何か悪さをすることは考えられない(もしもそれをやったらセコムが民事だけでなく刑事責任も問われる)。一般論だが、ソフトウェアにしろOSにしろ、どうしても新しいものでなくては動かないとか、新しいものにしかない新機能を使いたいなどという「どうしても必要な場合」以外、バージョンアップというのは必要悪だと思っていたほうがいい。
新ツールのインストールは(旧ツールと比べれば)あっという間に終わる。当たり前だ。ただの通信ソフトにPINコード変更機能をつけただけなんだから。新ツールを使えば原本ファイルのPINコードを変更することができるので、あの「紙(=ID&PINコード通知書)」ともおさらばできる(ただし、変更後のPINコードを忘れてしまったら誰も助けてくれないので、原本ファイルのPINコードを変更して、あの「紙」をシュレッダにかけるかどうかは慎重にした方がよいとは思う)。
それにしても、相変わらず妙なことを言っているのが気になる。ダウンロード専用ツールを公開したHPにはこんな記述がある。
「同ツール(旧ツールのこと)は、電子証明書をUSBメモリにダウンロードし、専用の管理者権限(gidtoolアカウント)をWindowsに新規に作成してパソコン内にセキュアフォルダを作成し、セキュアフォルダ内で安全に電子証明書を管理することで、電子申請時に電子証明書を安全に利用することを目的としています。」
今回の一連の騒動は、発端はツールの出来が悪かったことだったのだが、より重大かつ本質的な問題は、この隠しアカウントについて全く明らかにしていないでインストールさせようとしたことなのだということをセコムはわかっているのだろうか。オーナーの承諾なく隠しアカウントを作るなんてこと、やっていいことか悪いことかわかりそうなもんだ。目的に悪意があったわけではないと言いたいのかもしれないが、こういうときは素直に謝るべきであろう。
それに、USBメモリに原本ファイルを保管することは危険だってことが、まだわかっていないのだろうか。実際に、正常に保存されていたはずのファイルが壊れていたっていう人もいるのだ。
USBメモリは、抜き差しの時にファイル破壊の危険がある(特定のファイルだけじゃなく、そのメモリに保存されていたすべてのファイルが破壊される)ばかりでなく、なにもしていなくても保存されていたファイルが壊れることがある。デジタルカメラの画像なんかをUSBメモリに保管していて、しばらく経って開こうとしたらファイルが壊れて開けなくなっているなんてことは、実はよくあるのだ。それに、そもそもUSBメモリには寿命があり、無限回数の書き換えが保障されているわけではないことをご存じなのだろうか。
また、
「ダウンロードした電子証明書をパソコン内で安全に管理するためのセキュリティ対策は、ご自身で確保していただく必要があります。」
なんて、言われなくたってわかってる。
0091 全国で新築建物の認定基準価格が大幅値上げの模様。 (2012/3/28 15時50分)
今年4月1日以降に適用される新築未評価建物の登記官認定基準価格が全国の法務局・地方法務局から公表されているが、今回の変更は、従来、例がないほど大幅な値上げになっているようだ。
木造居宅を例に取ると、さいたま地方法務局においては現在1uあたり66,000円のところ82,000円と、24%もの大幅値上げである。NSR2の書き込みによると、この傾向はどうやら全国的らしい。特に北方の値上げ幅が大きく、釧路管内では53,000円から94,000円へと、77%ものアップ、盛岡管内に至っては、40,000円から79,000円と、実に97.5%ものアップである。
なんでも、会計検査院が余計な差し出口をしたらしいが、これで登録免許税も評価額の上昇率に比例した増収になるので、税収不足に悩む国税当局にしてみれば、願ったりかなったり。法務省も、よその官庁が「安すぎる」って言ってるんで、仕方ないんですよぉ〜とばかりに遠慮なく上げてきたように思える。
しかも、今のところ2庁しかわからないが、地方の上昇率が大都市近郊よりも大きいようだ。これは、「地方狙い打ち」と言えないか。大都市近郊よりも地方の方が、床面積が大きいのはほぼ間違いないだろう(東京23区内で床面積100uなら平均以上だろうが、地方ならまず間違いなく平均以下だろう)。それを加味して考えると、地方ほど登録免許税の上昇「額」が大きくなる。例えば、さいたま管内で平均的な床面積100uで計算してみる(税率は4/1000とする)と、26,400円から32,800円に6,400円の値上げだが、盛岡管内で、床面積150uで計算してみると、24,000円から47,400円へと23,400円もの増税である。4倍近い値上げ幅である。特に東北太平洋側など、復興のための建築需要が莫大な量で発生しているのに、この仕打ちはいかがなものか。
私はそもそも保存登記という登記の存在理由そのものに疑問を持っているので、こういう変更は納得いかない。
0090 受付代行システムに対する申請について変更があった。 (2012/3/28 10時22分)
従来、受付代行システムに対して申請した場合、障害解消後にオンライン申請としての処理を希望する場合には「オンライン処理申出様式」の送信が必要だったが、2012/3/26以降、これは不要になった(不動産、商業法人とも)。
詳しくは、NSR2に掲示された文書を参照の事(NSR2にアクセスするにはIDとPWが必要)。
0089 商業法人登記申請書様式の使いまわしにはご用心。(2012/3/27 11時3分)
2012/3/23/22:00実施(実際には22:30ごろ開始)の申請用総合ソフトのVersion
Upで、商業法人登記の申請書様式の申請書様式が変更され、会社法人番号が12桁対応になった。
このため、Version
Up前に作成済みの申請書やVersion Up前の申請書を再利用した申請書を2012/3/26以降に送信する場合、会社法人番号が6桁になっていると修正が必要になるので、ご注意のこと(乙号請求書も含む)。
(例)
申請書様式変更前
申請書様式変更後
0088 「ようやく」というべきか。(2012/3/26 10時13分)
先週末はなかなかいそがしかった。
@いわゆるセコムツールについて、ダウンロード「のみ」ツールが公開されることが発表され、A申請用総合ソフトがVersion Up(2.1A→2.2A)された。
@ダウンロード「のみ」ツールについては、ツールそのものはまだ公開されていないが、これは単なる通信ソフトにパスワード変更機能などの付加機能を付けただけのものであるはずなので、これで不具合が出るとはちょっと考えられない。したがって、まだID&PINコード発行通知書が届いていない人は心配する必要はないのではないかと思う。
A申請用総合ソフトのVersion
Upへの対応は、ダウンロード「のみ」ツールについては全く未知であるが、ダウンロード「のみ」ツールは申請用総合ソフト本体には何もちょっかいを出さないはずなので、これも心配はないだろう。問題は、従来のセコムツール(電子証明書ダウンロードツール+電子申請ツール)を利用している人なのであるが、少なくとも、いわゆる仮想ICカード方式で利用している限りは、問題は出ないようである。少なくとも私のパソコンでは問題は出なかった。
仮想ICカード方式とは、PISCさんが公開してくれた方法で、私がまとめた「電子証明書マニュアル」でも詳しく説明している(マニュアル記載の方法以外に、この研究室にもノウハウを掲示している)。この方法を利用すると、赤アイコンから起動しなくても新電子証明書による電子署名ができ、電子申請ツールによるセキュリティ(電子証明書への直接アクセスが出来ない)も確保でき、正常に稼動している限り、ツールのバージョンアップもする必要がないというスグレモノなので、現在、セコムツールを利用せざるを得ない人(=ID&PINコード発行通知書が届いてしまった人)にとっては、現実的に最も有効な方法である(ただし、隠しアカウント(gidtool)が作られる仕様からは逃れることが出来ない)と考えられる。
いずれ、ダウンロード「のみ」ツールが公開されたら電子証明書マニュアルのVersion Upを予定している。
0087 またか...(2012/3/12 11時0分)
2012年3月23日22時、申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.1A→2.2A。どうでもいいけど、この「A」っての、いつまでつけとくんだろうか)があるそうです。
このバージョンアップでは、商業法人登記の申請書様式の変更が行われるので、26日以降の申請用の申請書をあらかじめ作成しておいた場合は、送信前に「編集」又は「再利用」を実行して様式の最新化をした後に送信する必要があります。もっとも、こんなことより気になるのは、障害が解消されたと日司連が言っているセコムツールが、このバージョンアップ後も正常に稼動するのかどうか。
0086 期待した私がバカだったのか...(2012/3/1 9時17分)
2012年2月29日 【重要なお知らせ】 本日緊急にメンテナンスを実施します。20:00〜21:00の間で約20分間 以下の機能がご利用いただけなくなる時間がございます。 ・仮申し込み機能 ・証明書ダウンロード機能 ご利用会員様にはご迷惑をお掛けいたしますことを、お詫び申し上げます。 |
って言うもんだから、てっきり「ダウンロード『だけ』ツール」が配布されるのかと期待したのだが、結局、何も変わっていないようだ。
言葉どおりの「メンテナンス」だったということで、期待した私がバカだったということか(ToT)。
0085 本日8:30、新しい登記情報提供サービスが稼動を開始しました(2012/2/20 11時23分)
資料はこちら。画面の体裁が全く変わっており、また、情報を表示する手順が変更されています。
ただし、申請用総合ソフトや「かんたん証明書請求」から行なうオンライン検索の画面や方法には変更はないようです。
0084 ライブラリに新電子証明書に関するマニュアルをアップロードしました(2012/2/15
11時48分)
表記のとおりアップロードしました。無料で使っていただいて結構ですが、寄附・カンパはお断りしません。その気になった方はこちら。
0083 いちおう、NSR2で予告したとおり、新電子証明書に関するマニュアルを書き上げた(2012/2/13 22時5分)
しかし、いつもの悪い癖が出て、せっかくだからと新電子証明書の使い方全般について書く気になってしまった結果、68ページにもなってしまったので、内容をチェックした上で水曜日あたりに公開します。
0082 0080の方法は、Ver.1.10でも可能だった(2012/2/10 22時58分)
ただし、Ver.1.10でこの方法を実行するためには、必ず(3)を先に行い、その後で(2)を実行する必要がある。つまり、電子証明書をGetしていないと実行できない。しかし、Ver.1.0では(2)→(3)の順番で登録作業も取り込み作業もできるので、電子証明書をGetしていなくてもあらかじめ準備しておける。
また、Ver.1.10では、手順を守っても常に成功するとは限らず、数回のインストール→再インストールを繰り返した結果、成功した場合もある。どうやら、Ver.1.10は、インストールの完全成功の確率が相当に低いか、あるいは動作が不安定のようだ。
やはり、現在、Ver.1.0をインストールしていて順調に稼動しているのなら、Ver.1.10にバージョンアップするのはやめたほうがいい。Ver.1.10なんか使って赤アイコンから起動するよりも、Ver.1.0で仮想ICカード方式を適用して緑アイコンで起動した方が、安定しているし、はるかに使い勝手がいい。
したがって、Ver.1.0で順調に稼動していた人で、Ver.1.10にバージョンアップしてしまった人は、可能なら、Ver.1.0に戻した方がまちがいなく安定して使える。そのためにも、やはり、セコムツールVer.1.0の再公開または再配布の許諾が強く望まれることに違いはない。
0081 0080を可能とするために...(2012/2/10 12時31分)
セコムツールVer.1.0の再公開または再配布の許諾を求めておきました。
0080 セコムツールVer.1.0のインストールに成功していた人へ(2012/2/10 11時59分)
セコムツールVer.1.0のインストールに成功していた人で、支障なく稼動している人は、そのままにしておき、Ver.1.10へのバージョンアップはやめておいたほうがいいようです。また、Ver.1.0のインストールに成功していて、支障なく稼動していた人で、すでにVer.1.10にバージョンアップしてしまった人も、可能なら、Ver.1.10をいったんアンインストールしてVer.1.0を再インストールしたほうがよいようです。セコムツールVer.1.0であれば、下記の方法によって、赤アイコンを使わなくても、それどころか、危険極まりない電子申請ツールを1度も起動しなくても、取り込んだ電子証明書をICカードとして申請用総合ソフトに認識させ、ICカードとして電子署名することができます。
(1)この先も司法書士認証カードを使用する人は、セコムツールVer.1.0をインストールする前に司法書士認証カード用の設定を申請用総合ソフトに登録してからセコムツールVer.1.0をインストールする。
(2)この状態で(つまり、電子申請ツールをまったく使用しないで)、申請用総合ソフトを緑アイコンから起動し、ICカードの登録作業を行うと、セコムの電子証明書ファイルがICカードとして登録される。
(3)(2)の操作を終えたら、電子証明書ダウンロードツールを起動(このとき、バージョンアップがある旨の画面が表示されるが、必ず無視してください)して、電子証明書を取り込む操作をする。PINコードをオリジナルから変更したければ、変更してもよい。
※(2)と(3)は、どちらが先でも差し支えありません。
以後、セコムの電子証明書で電子署名をする場合は、申請用総合ソフトからICカードとして「secom-gid01」を選択しておき、電子署名するときには「ICカードで署名」を選択し、(変更した場合は変更後の)PINコードを入力すれば、何の問題もなく電子署名が完了します。この場合、申請用総合ソフトは緑アイコンから起動すればOKです。つまり、悪名高い電子申請ツールによる登録はしなくてよいわけです。この方法を使えば、危険が大きい電子申請ツールを1度も起動しなくても、セコムツールによるセキュリティの効いた方法で電子署名できるのです。当然、取り込んだ電子証明書のパスワードの変更もできるし、C:\Shiho-Shoshi\Gidtool\certへのアクセスも制限されています。
セコムツールVer.1.10では、なぜか、この操作ができなくなっています。これができなくなったのは、バージョンアップに際してこの機能を削ったとしか考えられません。なお、このアイデアは私のオリジナルではなく、PISCのHPに載っていた方法ですが、この方法がVer.1.0でだけ利用できることを見つけたのは私です(自慢したいわけじゃありません。書かれていたとおり操作したのにできなくて困っている人に原因をお知らせしたかっただけです)。
http://www.pisc.co.jp/support/pdf/4_5_ex.pdf
この件は、いずれ詳細なマニュアルを掲示するつもりです。週明けをメドに。
0079 「これでいいよねぇ」(2012/2/8・20時59分)
今日も1軒(2台)、やっつけてきました。電子証明書のダウンロードとインストール。OSはVista(2台とも)。
1台目。セコムツールのインストール、証明書のダウンロード、電子申請ツールの登録は正常終了したのに、赤アイコンから申請用総合ソフトが起動しない。0072に掲示したエラーが出るだけでなく、起動そのものに失敗する。こうなると、もう1台にTryする勇気はない。そちらには、セコムツールをインストールすると滅茶苦茶にされてしまうという噂を耳にしていた某ベンダーソフト(開発業者の名誉のため、具体名は黙秘)がインストールされていたので。
そこで、やってみました。原本証明書による電子署名。
結果、当たり前だが、実務上、何も問題はない。
申請用総合ソフトはもちろん、ベンダーソフトでも。
特に後者は、(それはセキュリティ上問題だと言えば確かに問題なんだけど、)パスワードまで登録しておけるので、まったくわずらわしさがない。
見ていた同職曰く
「これでいいよねぇ」
ごもっとも。
だって、緑アイコンから起動するので、情報やソフトウェアの自動更新も何も問題なく実行されるし、赤アイコンから起動するときよりも速い。
実用上、唯一の難点は、とてもおぼえられないパスワードを入力しなければならないので、いちいち通知書を見なければならないことなのだが、これは、オリジナルパスワードを「登録単語」、自分で決めたパスワードを「読み」として単語登録することで容易に回避できる(実際のパスワード入力窓では変換ができないので、メモ帳などを起動してそこからコピペ(Copy & Paste)かカトペ(Cut & Pasteのこと。「カトちゃんペ」じゃないよ)で処理する。メモ帳のショートカットをデスクトップに置いておけば起動も容易。
セコムツールに弱いベンダーソフトに対しても何も悪さをしない。当たり前だ。商業登記電子認証と全く同じ方法なのだから。
おそらく90%を超えると思われる小規模個人事務所では、これで何の問題もない。セキュリティが甘いと批判する人がいるが、商業登記電子認証を利用している司法書士法人と同レベルなのだから、その批判は当たらないと考える。
それでも電子証明書の無断複写等が懸念されると仰る方、たとえば大規模個人事務所などでは、自己負担でICカード化すればその懸念は払拭できる。
もはや、登る山を間違えたとしかいいようがない。
いまさらだけど、“転進”するなら早い方が犠牲は少ないぞ。今こそ、名誉ある撤退を。
0078 われわれは報酬なしのバグチェッカーか(2012/2/8・10時38分)
0076にてお知らせした被害にあった同職から夕べ遅くと今朝一番の2回、メールで連絡があった。
夕べ遅くのメールによると、「正常終了しない、アンインストールできない、復元ポイントも実行できない」の“3ない状態”は、偶然(本人も何がよかったのかわからない模様)、解消して正常終了までもっていけたそうだ(ちなみに、所要時間5時間半)。ところが、今朝一番で電子署名を試してみたら、やっぱりダメだったとか。
結局、更新プログラムによるバージョンアップはダメみたいだ。Ver.1.0をインストールして正常終了していた人は、いったんアンインストールしてVer.1.10を新規インストールしたほうがよい(それでも0077の症状が出る可能性は高い)。Ver.1.0のインストールが正常終了せず、アンインストールもできなくなっていた人は、修正プログラムで何とかしてもらうしかないのだが、この成功確率は低いようだ。また、0076氏のように、成功したと思っても肝心な電子署名ができるようになっているとは限らない。修正プログラムで何とか正常終了までこぎつけることができた人は、それで電子署名ができるかをチェックし、できない場合は、更新プログラムでバージョンアップしたVer.1.10をいったんアンインストールして、フルセットのVer.1.10を新規にインストールしなおすべきである。つまり、修正プログラムを「アンインストールできなくなっている症状をアンインストールできる状態に持っていくためのソフト」として使うわけだ。むしろ、セコムは、更新プログラム的な発想はやめて、バージョンアップはすべてアンインストール→再インストールに限った方が良いように思う。あるバージョンのプログラムがダメで、正常終了せず、アンインストールもできずという状況に陥っている場合には、“アンインストーラー”を配布したらどうか。インストールが正常終了しなかった場合というのは、パソコンによって状態が千差万別なので、これを修正してインストールを続行するというのは相当に難しいはずだと(プログラムなんか書けない)私でもわかる。したがって、書き込んだファイルを削除して、設定ファイル(iniファイルやレジストリなど)をインストール前に戻すためだけのソフトを配布するのである。
事ここにいたっては、もっと安定したソフトが供給されるまでそのままほうっておくことも一案。電子証明書のダウンロードさえ正常終了していれば、当面はICカードで電子署名すりゃいいんで、なにもセコムツールのお世話になる必要はない。どうしても新電子証明書による電子署名が必要になったとしても、原本ファイルとオリジナルパスワードを使えばセコムツールのお世話にならずに電子署名はできるのだ。原本ファイルとオリジナルパスワードで電子署名を行う場合、緑アイコンから起動して一向に差し支えないため、情報やソフトの更新も正常に行われるし、電子証明書ファイルをどこに置くかも自由だし、便利ですらある(セキュリティは甘くなる)。
電子証明書のダウンロードを終えられない人は、近所に正常終了できた人がいれば、その人のパソコンを拝借するか、その人にダウンロードを代行してもらうか、代行してくれる業者がいれば、その人に頼むのも一案。もっとも、セコムが30日条項を停止してくれればそんな気を使う必要もないので、是非とも30日条項の停止を求める。
それにしても、セコムはツールを公開する前にどれくらいのバグチェックをしたのだろうか。最初の更新プログラムなんか、ノーチェックで出荷したとしか思えない。
この際、「ダウンロードだけツール」を早急にリリースして、電子申請ツールの改修はたっぷりと時間をとって、万全なものを出して欲しい。そのたびに振り回されたのでは、われら“無償バグチェッカー”はたまったものではない。
0077 困ったのは私だけではなかった(2012/02/07・21時39分)
0072にてお知らせしたわけのわからない症状。今日、アップグレード(Ver.1.0→Ver.1.10)した同支部の同職(0076の同職とは別人。OSはWindows
7)のところでも発生したとか。
症状とは、赤アイコンから申請用総合ソフトを起動すると下記のメッセージが出て一旦起動が止まってしまう症状。「キャンセル」ボタンをクリックするか、クローズボタンでこの画面を閉じればいちおう、正常に起動する。
Ver.1.10のウリはVer.1.0ではダメだったデータやプログラムの更新をできるようにしたことだったはずなのだが、このメッセージからすると、肝心なその部分が正常に働かないようだ。見た目は正常に起動するものの、こんなメッセージが出るということは、Ver.1.10のウリであったデータやプログラムの更新ができていない可能性がある。
そんなら、最初っから「そういう機能はありません」として押し通してもらい、こちら側で工夫(例えば、月曜日と毎月1日の朝は緑アイコンから起動してデータを更新しておく)したほうが動作は安定していたのではないか。
0076 ボヤキ2(2012/02/07・18時36分)
コーラそばつゆ+中華麺の“もりそばモドキ”を出してきたそば屋が「今度は大丈夫」と言って出してきたものは、中華麺が日本そばに変わっただけだったようだ。
「修正プログラム」とやらを適用した同職から「正常終了せず、アンインストールもできず、復元ポイントも実行できない」という悲鳴にも似た電話がかかってきた。
私もどうしていいかわからないのだが、とりあえず、フルセットのVer.1.10を上書きインストールしてはどうかと提案しておいたが、どうなるか目下不明。
0075 ボヤキ(2012/02/07・16時58分)
更新プログラムが正常作動しなかった原因は、「公開予定のプログラムとは異なるプログラムを公開していたこと」だったんだそうだ。
こっちはもりそばを注文していたのになぜか中華麺が出てきて、まぁいいかと思ってそばつゆにつけて口に入れたら気の抜けたコーラだったってことか。
そんなありさまなのに料金だけはしっかりと請求され、明日はちゃんともりそば出しますってぇから待ってたのに、昼休みが終わる間際になってやっとこさ出てきた。
できないことをできるって言うな!そんなことして人を振り回すくらいなら、確実にできることが何なんだかはっきりして、それについて責任を持って全力で実現しろ。
民主党に言っているのではない。セコムである。
今回の一連の体たらくを見ると、セコムはコンピュータ・ソフトウェア・ビジネスを甘く見ていたとしか思えない。
コンピュータ・ソフトウェアの世界では、納期絶対。仕様絶対。稼動絶対が常識。
指定された日時に発注された仕様を満たしたソフトウェアが稼動しなければ、契約額の何倍もの違約金を請求されるのもこの世界ではめずらしくないという。
それで開発会社が倒産した例は業界に掃いて捨てるほどある。
昨日、埼玉会の研修でもはっきりと表明した。セコムツールは極めて危険なソフトである。よほどの自信(何が起きても自分で何とかできる自信)がある人以外は、当面、触れない方がいい。
幸いにもまだ申し込んでない人は、少なくとも、3月末までは放っておいたほうがいいと思う。そのころになっても安定したソフトウェアが供給されないのなら、ぎりぎり、5月の連休明けくらいまで申し込みを留保してもいいと思う。4月以降になるとおよそ2,000円の割引がなくなるが、2,000円足らずの割引と、ヘタをするとパソコン全体の改修を必要となる事態が回避できることと、あなたならどちらを選ぶか。あなたの収入は時給換算でいくらなのか。
不幸にして既に申し込んでしまって、ID&PINナンバー通知書が来てしまった人は、通知書を発してから30日を経過すると、ダウンロードを済ませていなくても電子証明書が失効されてしまうため、放っておくわけには行かない(これを誤解している人も多いようだ)ので、とりあえず、ダウンロードだけは済ませて、「受領書」を送っておかなければならない。この場合、今まで書き込んできた注意点を守ってTryして欲しい。自信がない人は、近所に正常稼動している同職がいるなら、その人のパソコンを使ってダウンロードさせてもらうか、ダウンロードを代行してもらうか、さもなくば、ダウンロードを代行してくれる業者さんに依頼することをお勧めする。もちろん、知人といえども、晩御飯ご馳走するくらいの謝礼はすべきだし、業者に依頼するならそれなりの技術料を支払うのは当然だが、それで自分のパソコンが滅茶苦茶にされずに済むならその方が絶対にいい。ダウンロードさえ済ませてしまえば、あとはツールを全く使用しないで電子署名する方法はある(セキュリティは甘くなるが、電子証明書の原本を使って電子署名するなら、電子証明書の複写は自由だし、どこに保存するかも自由なので、かえって使い勝手はいい)。
もう3度も裏切られたのだ。3度も裏切った女にいまさら言い寄られてはいそうですかとよりを戻せるほど私は度量が広くない。それを許せる人は、よく言えば度量が広いと言えるが、一般には、おひとよし(=バカ)と意味は同じである。
とりあえず、現状の問題点を根本的に解決するために、以下のとおり提案する。
(1)日司連は、現在、司法書士認証カードを所有しておらず、新電子証明書を請求している会員に対して、早急に司法書士認証カードを請求するよう促す。
その上で、セコムは、新電子証明書の作成作業(150件/dayだそうだ)を続行しつつ、
(2)既送付のIDとPINコード通知書の送付から30日以内に受領書が得られない場合に電子証明書を取り消すという契約条項(加入者利用規定(セコムパスポートfor
G−ID 司法書士電子証明書)第4条第5項)を後記(4)の期日まで停止する旨、決定して表明する
(3)未送付のIDとPINコード通知書の送付を後記(4)の期日まで停止する旨、決定して表明する
(4)余裕を持った、しかし厳格な期日を設定して、セコムは、万全のソフトウェアを供給する。
(5)セコムがこれを守れなかったとき、日司連は、ツール作成費用及び改修費用として支払った額相当額(もちろん損害金も)を損害賠償として請求する。
(6)そして、セコムは、電子証明書の原本を使った電子署名が問題なくできることを明らかにし、電子証明書原本のパスワードを変更するためのツールの作成・配布を行う(費用は別途協議。(5)による損害賠償金との相殺可)。
上記(4)の期日は3月31日でどうか。
できもしないことをできるといわれて振り回されるのはもうたくさんだ。
実務の世界では、少しばかりの“改良”よりも、“安全・確実”のほうが優先されることを肝に銘じて欲しい。
0074 緊急告知2
更新プログラムの配布が停止されました。
すでにダウンロードした人も使わないようにとの告知がありました。
ったく、どうなってんだよ。
0073 緊急告知
たった今、某筋から情報をGetしました。
Ver.1.0からVer.1.10にバージョンアップしようとして更新プログラムを使うと、100%障害が発生するのだそうです。SECOMも確認しているそうです(なら事前に確認しとけよ)。
Ver.1.0をすでにインストールしている方は、更新プログラムを使わずにいったんアンインストールしてVer.1.10を新規インストールするようにしてください。
実際、私は言われる前にこの方法を取っていました。
いずれ、SECOMあるいは認証局から正式に表明されるのでしょうが、時間が遅れれば遅れるだけ被害者が増えるので、あえて書き込みました。
降参するなら早いうちだよ。
0072 勝負の結果が出た
セコムツールのバージョンアップが行われた。しかし、バージョンアップは改悪でしかなかった。
結局、もともとダメなものはイジってもダメなようだ。
改修された部分がどうにも正常に動作しないのである。
赤アイコンから起動しようとすると、下のようなメッセージが出てしまう。ちなみに、ウチのXP、Vista、7の全マシンで同じ症状が発生した。
Windows XP (Home Edition) の画面
Windows Vista (Home Premium) の画面
Windows 7 (Home Premium) の画面
しかし、このメッセージを閉じると申請用総合ソフトは正常に起動する。起動するならいいじゃないかと思われるかもしれないが、これでは何が行われているのかもわからない。むしろ、「更新が行えないことをわきまえた上で使ってくれ」といわれたほうがマシだったように思える。
また、今回のプログラム改修とは関係ないのだろうが、私が持っているXPパソコンの一つは、セコムツールをインストールしようとすると「特権が不足しています」などといわれる。勿論、Administratorとしてログインしているのに、このソフトにはそれがおわかりいただけないようだ。
はっきり申し上げる。こんなわけのわからないソフトなんか使えるか!
もはや、ダウンロード「だけ」ツール及び原本ファイルのパスワードの変更を可能とするツールの作成・配布を決定し、原本ファイルによる電子署名が可能なこと、その場合、どのようなリスクがあるのかについて明らかにすべき責任が日司連にあると思うがどうか。
0071 2/5はセコムと日司連の勝負どころになるだろう
すでに火がついてしまった感がある “Anti SECOM-Tools Pandemic” 。
これだけ悪評が明るみに出て、なおも信用してくれと言ったところで、誰も言うこと聞きゃしない。司法書士の大半を占める普通のパソコンユーザーは、怖くて手を出せないだろう。
2/5のプログラム改修で劇的に安定させない限り、このツールはもはや誰も信用しなくなるだろう。私はこれが最後のチャンスだと思う。
私はその弊害を懸念して、原本ファイルによる署名方式についてはOpenにしてこなかったのだが、2/5の改修でうまく行かなければ、この方法を公式に認めるしかないのではないだろうか。
私はプログラミングのことは全くわからないんだけど、セキュリティを上げなければならないと思ったことは理解できないでもない。でも、その結果出てきたものがウイルス同然なのでは、お話にならない。
今は、責任問題よりも、一刻も早く障害を除去することを優先すべきだ。
2/5が“血の日曜日”にならないことを願うのみ。
0070 蛍の光でも流しゃいいのに。
法務省オンライン申請システムは本日(2012/01/31)20時、ひっそりと終了しました。
最後まで受け付けていたのは司法試験関係の手続でした(これで手続とった人、どれくらいいるんだろうか...)。
0069 案の定...
セコムツールのバージョンアップは月内に間に合わなかった。
延期されて2/5になるそうだ。でも、日曜日じゃん。
詳しくはこちら
バージョンアップの案内(PDFファイル)はこちら
0068 今日(2012/01/31)は何の日?
法務省オンライン申請システムの稼動最終日
電子公文書のダウンロードを終えていないものがある人、かならず今日中にダウンロードしておきましょう(まずいないと思うけど)
今日の20:00以降、処理状況確認画面も見られなくなります
0067 申請用総合ソフトの障害はまだマシだった
ベンダーソフト(それがなんだったのかは聞いていない)が入っているパソコンにセコムツールをインストールしたら、システムそのもの(ベンダーソフトではなく、Windowsやドライブそのもの)にセキュリティがかかってしまい、パスワードを要求されるという障害が発生したものがあるそうだ。この場合は、OSの再インストールからやり直すことを余儀なくされたとのこと。数時間ないし丸一日程度が無駄になったのである。
ベンダーソフトユーザーは、セコムツールのインストールをする前に、必ずベンダーに問い合わせてからにすべきである。
なお、この障害はベンダーの責任ではない。ベンダーの営業やサービスマンに文句を言うのは筋違いである。
0066 問題ないと思っていたのだが...
前項で「ウチでは問題なかったようだ。」と言ったが、私が恐れていたとおり、赤アイコンから起動できなくなる障害が起きた人もいるということである。今までに判明している障害は、1、2ヶ月の間に解消されるのだろうか。どうも、今は問題なくても、申請用総合ソフトがバージョンアップされた時などに障害が発生する懸念は払拭できない。申請用総合ソフトは、毎日の業務の中で使う、極めて重要なツールであるので、これがいつ使えなくなるのかわからないのでは、セコムツールをインストールするのを躊躇せざるをえない。遅くとも、7月までに万全のものにできないのだったら、このツールによる電子署名は全面的に拒否せざるを得ない(ではどういう方法でやるのか、それはここには書けない。いずれ、日司連から何らかのアナウンスがあるはず)。
0065 こんなとき(セコムツールがいろいろと問題を抱えている最中)に、申請用総合ソフトがバージョンアップされた(2.0A→2.1A)
恐れていたのは、バージョンアップした後で、赤アイコンから起動するときに障害(例えば赤アイコンから起動できなくなるとか、ICカードによる電子署名ができなくなるとか)が起きないかどうかだったのだが、とりあえず、ウチでは問題なかったようだ。
0064 時機に遅れた「重要なお知らせ」
このお知らせを出せないほど重篤なトラブルだったということか。非常用電源が非常のときに働かなかった、どこかの施設みたいだ。
0063 オンライン申請システムの受付遅延は11:30ごろ解消した模様。やれやれ。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201201.html#HI201201270518
0062 現在、オンライン申請システムが受付遅延中
まったく、週末、大安だってのに困ったもんだ。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201201.html#HI201201270493
申請用総合ソフトの「処理状況」欄はずーっと「到達待ち」のまま。
「到達待ち」という意味は、「申請情報が登記・供託オンライン申請システムで受信され,ウィルスチェック等の形式チェックが完了した状態」ということ(登記・供託オンライン申請システム 申請者操作手引書 〜不動産登記申請
申請用総合ソフト編〜 p.216)なので、システムには受信されているのだから、後は管轄登記所に転送されて受付処理が済むのをひたすら待つしかないということなのだろう。
0061 新電子証明書のダウンロードとインストールをやってみた
やってみました、新電子証明書のダウンロードとインストール。私のじゃないけど。
地元支部の人のところに届いたってんで、体験させてもらおうと助っ人を買って出た。
ダウンロードとインストールをするためのソフト(電子証明書ダウンロードツール、電子申請ツール)がいろいろと不具合を起こすようだが、今のところ判明した、比較的トラブルを回避できる措置は以下のとおり。
*セコムツールをインストールする前に、かならず復元ポイントを作っておくこと。
こうしておけば、万一失敗した時にも復旧できる。
*セコムツールのインストール中は指示があるとき以外、完了するまでマウスやキーボードに触らないこと。
やたらとこれをやると、インストールに失敗する確率が高くなる。なお、インストールにかかる時間はパソコンによってかなり違う。これは、CPUのスピードよりもフォルダの数や階層構造に左右されるようだ。
*現在、申請用総合ソフトにICカード切替のためのデータを登録していない人は、必ず登録してからインストールを行うこと。
今までICカードを1枚しか使っていなかった場合、この登録をせずに使っている人が多いが、登録していないと、セコムツールをインストールしたときにICカードの設定データが上書きされてしまい、以後、ICカードによる電子署名ができなくなることがある模様(この症状が発生してしまった場合でも、IC
Card Security Kitを再インストールすれば使えるようになる)。
*ファイルパスを標準と異なる場所に変更している人は、標準の場所に戻してからインストールを行ったほうがよいようだ。これ以外にも、特殊なことをやっているパソコンだと失敗する確率が高いらしい。できるだけ、標準状態にちかい、ファイル構造が単純なパソコンを使うことをお勧めする。
ということは、各会のオンライン対策部員のような、ヘビーユーザーのほうがトラブルに見舞われるのかもしれない。
*電子申請ツールを起動して申請用総合ソフト用の赤アイコンを作ろうとしたとき、申請用総合ソフトがインストールされているのに「申請用総合ソフトがインストールされていない」と叱られることがある(今回、2台にインストールしたが、2台とも発生した。ちなみに、OSは両方ともWindows 7)が、この場合、一度申請用総合ソフトを起動し、その後で電子申請ツールを起動すれば解消する。
理由はわからない。電子申請ツールは低血圧なのだろうか。
*電子証明書のダウンロードに成功した後の画面で、内容を確認し、しかる後に証明書をインストール(セコムソフトの用語では「取り込み」と呼ぶ)することになるのだが、Windows 7の場合、警告画面が表示される。ここで単純に「OK」ボタンをクリックしたり、Enterキーを押したりしてはならない(セコムマニュアルのp.21参照:「証明書のプロパティを表示します」の文字をクリックしなければならない)。
これをやってしまうと、電子証明書の内容確認をしないで証明書がインストールされてしまう。誤ってこれをやってしまった場合、電子証明書ダウンロードツールを起動して「電子証明書の表示」ボタンをクリックし、(本人限定受取郵便で通知された)PINコードを入力すれば電子証明書の内容を確認することができる。誤ってインストールされた証明書ファイルを削除したい場合はセコムマニュアルのp.79以下参照。
ダウンロードはほとんど一瞬で終わる。電子証明書のデータサイズは4KB程度。
今回は、以上により成功したが、以上の説明にわからないところがあって、現在、ICカードを持っていて、まだ申し込んでいない人は、しばらく様子を見たほうがいいと思う。申し込んでしまった人で、IDとPINコードが来てしまった人は、そうも言っていられない。セコムが証明書を作成・アップロードし、IDとPINコードを本人限定郵便で送付してから30日(「あなたが受領してから30日」ではないことに注意)を経過すると、電子証明書は強制的に失効されてしまう。したがって、IDとPINコードが来てしまった人は、ダウンロードを実行せざるを得ない。これでうまくいかなかった場合、近所・知り合いにダウンロードに成功した人がいるなら、その人にダウンロードを頼んでしまう、あるいは、その人のパソコンでダウンロードさせてもらうのも一案。ダウンロードを代行してくれる事務機屋さんに頼むのもよいだろう。「ダウンロードの開始から1時間経つとファイルが削除されてしまう」と言われているが、セコムマニュアルの19ページによると、ファイルが削除されるのは、ダウンロードして「保存(S)」ボタンをクリックした後、1時間経過したときなので、ダウンロードそのものがうまく行かない場合は削除されないはずである(本人限定受取郵便の発送日から30日以上ほったらかしにしておくと、たとえ削除されなくても証明書が失効してしまうので注意)。ただし、他人のパソコンでダウンロードさせてもらった時は、ダウンロードと内容の確認だけにとどめ、そのパソコンにインストールしないように注意(誤ってインストールした証明書ファイルを削除する場合はセコムマニュアルのp.79以下参照)。ダウンロードし、内容が正しいことさえ確認しておけば、とりあえず証明書を失うことはないので、あとはサポートになんとかしてもらおう。
作業が終わったら、電子証明書のオリジナルファイル、セコムマニュアル、Setup.msi、IDとPINコードが書かれた書面をScanしてパスワードを掛けたPDFファイル(パスワードは必ず掛けること!そしてそれを忘れないこと!)をまとめてCD-Rに焼いておくことをお勧めする。こうすれば、将来、パソコンを買い換えた時などに、新しいパソコンに電子証明書をインストールするのに必要なものがすべて1枚にまとまっているので、便利(このCD-Rをなくしたり盗まれたりしてはならないことはいうまでもない)。html文書でmenuプログラムをつけておけばbest。私はそうするつもりだ。
なお、申請用総合ソフトに関する限り、新電子証明書による電子署名はICカードと比べてチョー速い。ほとんど一瞬。電子証明書ファイルを指定するためにフォルダを何層も開いて行くわずらわしさがかえって際立ってしまうくらいだ。
0060 電子申請ツールを起動してみた
電子申請ツールを起動してみた。これは、相当、パソコン内部でいろんなことをやらかすソフトのようだ。
結果としては、赤アイコンがデスクトップに現われるだけなのだが、そこにいたるまで、いったい何分待たせるのか。そして、どんだけHDDを読み書きすりゃ気が済むのか(終了するまで、アクセスランプは、ほぼ点灯しっぱなし)。あんまり待たされるので、起動してからDVD(パソコンのDVDドライブじゃなくて、TVにつながってるプレーヤー)を見ていたのだが、プレーヤーの時間表示によると、18分もかかったことになる(マシンは0059と同じ)。したがって、ダウンロード及びインストール(0059参照)とあわせて、この作業を行う場合は、充分に時間的な余裕があるときに実行することをお勧めする。
一応、簡単に手順を示しておくと、ダウンロードしたSetup.msiを実行すると、デスクトップに
のアイコンが表示されるので、これをダブルクリック。すると、
の画面が表示されるので、使用するソフトウェアの「□」にマウスでチェックを入れ、「 設定 」ボタンをクリック。これで、
と表示されるので、後はひたすらガマン。感覚的には「いつまでかかるんだ」っていいたくなるくらい待たされるが、じっとガマン。この間、キーボードやマウスをガチャガチャ操作すると、正常に終了しない危険が増すので、ひたすらガマンすることをお勧めする。「数分かかることがあります」どころじゃなかった。ウチの0059マシンの場合、待つこと18分。ようやく下の正常終了の告知画面が表示された。なお、下の2画面は正常終了すると同時に両方とも表示された(他のソフト(署名プラグインとe-Taxソフト)については試していない)。
この状態で『法務省
登記・供託オンライン申請システム 申請用総合ソフト』の「 起動 」ボタンをクリックすると、新電子証明書による電子署名が可能な状態で申請用総合ソフトが起動される。この画面は、電子申請ツールのアイコンをダブルクリックすると表示されるが、普段は、この画面を起動しなくても、デスクトップに表示される赤アイコンをダブルクリックすればよい。
これに従わずに、緑アイコンから起動していたり、単純に(申請用総合ソフト外から)C:\Shiho-Shoshi\Gidtool\certにアクセスしようとすると、
としてアクセスできない。つまり、インストールした電子証明書を勝手に削除したりコピーしたりできなくなるというわけだ。
なお、この手順を実行すると、緑アイコンから起動してもICカードによる電子署名ができなくなるという障害が発生することがあるらしいが、ウチでは問題は起きなかった。
0059 セコムのツールをインストールしてみた
セコムのツールを恐る恐るインストールしてみた。もちろん、復元ポイントを作った上で。
インストールは無事に終わったのだが、インストールファイルのサイズ(約22MB)から予想していたよりも時間がかかった。
Pentium4 2.53GHz WindowsXP SP3 で20分弱。その間、激しくHDDのアクセスが続くが、ここは絶対にキーボードやマウスに触らないようにしてじっと我慢。
セコムのツールをインストールすると、申請用総合ソフトでICカードによる電子署名ができなくなることがあるなんて事故事例を聞いていたのだが、それも大丈夫だったようだ。
まずはホッとした。
0058 改修されると言っても...
セコムのツールについて0057で、「0055で指摘した仕様(登記所情報などを更新してくれない)は、近々、改修する予定があるそうだ」としたが、この改修の内容は、「電子申請ツール」、「申請用総合ソフト(法務省)」、「PDF署名(法務省)」、「e-Tax
ソフト」のショートカットいずれかを起動した時に更新がある場合には、「更新通知」が表示される機能を「電子申請ツール」に追加するだけなのだそうだ。なんでも、「『電子申請ツール』を経由して『法務省申請用総合ソフト』を利用する場合に、自動更新を行うための機能を追加することは今後も困難である」という。
まっ、「困難だ」っつんじゃ、しょうがないか。日司連の担当者がアントニオ猪木だったら、「やる前からできないって弱音吐く馬鹿がどこにいるんだよ」ってひっぱだかれるところだったのかもしれないけど。
もともとセコムのツールは、申請用総合ソフト等とは独立したソフトウェアで、これによって、通常はアクセス禁止になっている電子証明書へのアクセスを可能とするものであり、申請用総合ソフト等を起動する前に、毎度毎度起動しなきゃならないソフトで、それがどうにも面倒くさいってんで、赤アイコンという解決策を考え出したもののはずだが、MS-DOS時代からパソコンをいじってきたものとしては、そんなら、ツールは独立したソフトのままにしておいて、「セコムのツールを起動し、その後で申請用総合ソフト等を起動する」という内容を持つバッチファイルを作成し、これを赤色アイコンにしてくれれば用は足りたのではないのだろうかと思ってしまう。こうすれば、自動更新もできるはずだし。それとも、ツールを起動した状態では、申請用総合ソフトの自動更新機能そのものが働かなくなるのだろうか。ツールは、そこまでパソコンを支配してしまうのだろうか。
なんか、他にもいろいろと悪さをするのではないかと不安になってきた。
0057 セコムのツールはいろいろと問題があるようだ
なんでも、セコムのツール(電子証明書ダウンロードツール/電子申請ツール)はいろいろと問題があるらしい。
パソコンによっては、インストールがうまく行かなかったり、ICカードによる電子署名ができなくなったりすることがあるようだ。インストールに失敗すると、アンインストールもできなくなるとか。インストール失敗対策としては、インストール前に復元ポイントを作成しておくことをお勧めする。
また、0055で指摘した仕様(登記所情報などを更新してくれない)は、近々、改修する予定があるそうだ。
したがって、ICカードを持ってる人は、しばらく様子を見て、ツールがバージョンアップされるのを待ったほうがいいのかもしれない(ただし、本人限定郵便の発送日から30日を経過してしまうと、電子証明書が強制失効されてしまうので、そうも言っていられない。すでに本人限定郵便を受け取ってしまった人で、インストールがうまく行かずにダウンロードできない場合は、その旨、ヘルプデスクに問い合わせて対処法の指示を受けるしかないだろう)。
0056 これは、バグなのだろうか
NSR2に書き込まれた質問でわかったのだが、申請用総合ソフトVer.1.7から2.0にバージョンアップする時、ファイルパスの設定を標準と異なる場所に設定していると、追加3手続の申請書様式がインストールされない(ことがある)ようだ(1/11/18:30加筆。問題なくインストールされる場合もあるらしい)。
私も、ずーっと前にファイルパスの切替の実験をやったっきりでほったらかしにしていたデータフォルダにファイルパスを切り替えてみたら、質問者が仰るとおり、追加3手続の申請書様式が表示されなくなり、元に戻したら表示されるようになった。
登記4手続についてはこんなこと起きないのに、追加3手続に限ってなんでこんなことが起きるんだろう?追加3手続の申請書様式はデータフォルダの中にあるのかと思って探してみたけど、見つからない。隠しファイルなのだろうか。
いずれにしても、この症状に見舞われた場合、ファイルパスの設定を標準状態にしてインストールすれば解消されるようだ。その場合、元のファイルパスに保存されているデータは自動的には引っ越してきてくれないので、自分でバックアップ→復元や、書き出し→読み込みの機能を使って標準のファイルパスにデータを引っ越させなきゃならないだろう。
0055 なんたるお粗末な仕様 !
というのは、セコムから提供された電子申請ツールとやらの仕様。
セコムから今まで提供されてきた資料では、電子申請ツールを使って作った赤色のアイコンから申請用総合ソフトを起動すれば、新電子証明書による電子署名が通常のファイル形式の電子証明書として使用できる旨の説明しかなかったのだが、昨夜アップロードされたセコム制作によるマニュアルの37頁によると、登記所情報などを更新するには、従来どおりの緑色のアイコンから起動しなければならないのだそうだ。
つまり、新電子証明書を利用して電子署名するためには赤色のアイコンから起動しなければならず、登記所情報等の更新をするには緑色のアイコンから起動しなければならないというお粗末な話。
ということは、登記所情報等が更新されるのは通常、月と週の冒頭だから、少なくとも月初めと休み明けの朝一発目は緑のアイコンから起動して登記所情報等の更新の有無を確認しておかないと、管轄違いの登記所に申請書を送信してしまうなどということが起きてしまうということである。
結局、制作者から提供される資料ってのは、「お見合いの釣り書き」と同じで、できることは書いてあるけど、できないことは書いてないってことなのか。
こりゃ、更新し忘れってことを起こさないように、「月初めと休み明けの朝はGreen Iconで挨拶してから」って習慣をつけるしかないか。
0054 新電子証明書のダウンロードツールとマニュアルがアップロードされました。
新電子証明書の交付通知(本人限定受取郵便)を受け取った方は、こちらからダウンロードツールとマニュアルをダウンロードして新しい電子証明書をダウンロードしてください。
ダウンロード後は、ただちに電子証明書の内容を確認し、間違いがないことが確認できたら、早急に受領書を送りましょう。30日以内に受領書が到達しないと電子証明書は強制失効されてしまいます。
詳しくは、ダウンロードしたマニュアルを参照の事。
0053 追加3手続が新システムに移行しました
以後、供託、成年後見及び電子公証は登記・供託オンライン申請システムで取り扱われ、法務省オンライン申請システムから切り離されます。
法務省オンライン申請システムは今月31日をもって稼動を終了し、処理状況確認画面も閉鎖されるので、旧システムで供託、成年後見及び電子公証手続を利用していた方で、電子公文書のダウンロードを済ませていないものがある方は、閉鎖される前に電子公文書のダウンロード等を済ませておかなければ、閉鎖後は取得できなくなるので、お忘れなきよう。
0052 1月6日までに電子定款の認証嘱託を予定している方へ
電子定款の認証嘱託は、仕組みの上では、1月6日中(旧システム)に受付が終わっていれば、そのまま1月10日以降(新システム)でも認証が受けられることになっているのだが、公証役場あるいは公証人によっては、1月6日中に認証が終えられそうにない場合は却下すると表明している場合がある(埼玉県の某公証役場は1月6日の16:30現在で認証を完了していないものは却下するとしている)ので、1月6日までに認証嘱託をする場合は、嘱託する公証役場に確認してからにしたほうがいい。
また、1月6日の電子公証の受付時間は供託や成年後見と異なり、17:00までなので、お間違いなきよう。
0051 申請用総合ソフトの起動時に自動的にダウンロードされる情報とは、法務局、公証役場、公証人等に関する変更の有無のことなんだろうか
既報のとおり、申請用総合ソフトを起動する時には下記の画面が表示され、私はこれを少なからずわずらわしいと思っているのだが、今日、起動してみたらさらに「以下の情報の新しいバージョンが存在します。今すぐ更新しますか? ・登記所情報」と聞いてきた。
ということは、「法務局、公証役場、公証人の情報をダウンロードしています」などと表示していたのは、単に変更の有無をチェックしていただけなのだろうか。それならわざわざあんな画面を表示することはないのではないか。それに、管轄情報に変更があった場合、更新しないという選択肢はありうるのだろうか。更新しないで申請情報等を作成して送信してしまうと「エラー」若しくは管轄違いにより却下となることが避けられないのだから、「はい」も「いいえ」もないのではなかろうか。
丁寧なのは結構だが、慇懃無礼という言葉も世の中にはあるのだ。
0050 オンライン申請とは関係ないけど、東日本大震災関連で、被災地域所在の不動産について、課税価格の調整が行われている
この、「被災地域」というのが普通に思っているよりも範囲が広い。
私の事務所に近いところでは、千葉県松戸市の宅地が0.95掛け(要するに5%引)、埼玉県久喜市南栗橋の一部地域では0.70〜0.80掛け(2〜3割引)になる。しかも、土地については罹災証明書等の添付なしにこの課税価格調整が適用される(建物については罹災証明書を添付して0.00掛け〜0.95掛け(5%〜100%引)まで減額される)。ただし、「被災地域」でも、調整割合1.00、つまり、調整なしのところも多い。
この調整は新しい評価額が付せられるまでの暫定措置なので、平成24年3月31日までということになるのだろうが、特に土地の登記については、減額しないで申請すると還付になってしまうので、要注意である。詳しくは下記HPを参照の事。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html
0049 64bit版Windows 7 で本当にオンライン申請はできるのか
申請用総合ソフトは12/9リリースのVer.2.0から64bit対応したと言われており、それは間違っていないのだが、どうやら、他のソフトウェアは対応できていないものが多いようである(某事務機屋さん調べ)。
たとえば、Acrobat 6,7,8、SkyPDF CA Edition V1〜3などでは、PDF変換ができなかったり、電子署名ができなかったりするらしい。
したがって、「申請用総合ソフトは12/9リリースのVer.2.0から64bit対応した」というのは間違ってはいないが、他のソフトウェアの問題でオンライン申請に支障が生じる場合が多々あるらしい。
やっぱり、当面、32bitマシンで使った方が無難なようだ。
0048 2012/2/20、このままでは世の中は大混乱か?
2ヵ月後の2012年2月20日は登記情報提供サービスの仕様が変わる日なのだが、このことはあまり知られていない。
いや、変わることは知っていても、どのように変わるのかを知っている人はあまりいないようである。
この変更は、ある意味、オンライン申請の仕様変更などよりもよほど影響が大きいはずである。なにしろ、今や、登記情報提供サービスは司法書士・土地家屋調査士のみならず、銀行・信用金庫等の金融機関や不動産業に関わる者がみんな使っていて、このシステムを前提として日々の取引行為が行なわれているのだから。
それが、たいした広報もなしに、仕様が変わってしまったら、大変な混乱を招くのではないか。
それなのに、法務当局や民事法務協会の動きは鈍い。資料は掲示されているものの、司法書士や土地家屋調査士でも、それを知らない人が大多数である。
一番大きな変化は、「請求」と「情報の表示」が完全に分けられるということ。
今までは、「請求」ボタンをクリックすれば、求める情報が表示されたが、新仕様では、「請求」とは、求める情報をPDF化し、登記情報提供サービスのサーバーにアップロードすることに過ぎず、情報の内容を得るためには、アップロードされた情報をダウンロードしなければならない。
次に、「請求した情報は、3日間、何度でも表示・保存できる」という表現を誤解しないように気を付けて欲しい。
これは、「一つの請求によってサーバーにアップロードされた情報は、3日間、何度でも表示・保存できる」ということであって、3日間、何度でもダウンロードできるが、見られる情報は同じものである。すなわち、3日間、その都度、最新の情報を見られるというわけではない。すなわち、「3日間、毎日ダウンロードして確認していたけど、何も決済の障害となる登記は入らなかった」なんて安心していたら、実は差し押さえの登記が入っていたなどということが起きても、全く不思議ではない。
また、「(新たな手数料を支払うことなく)3日間、何度でも表示・保存できる」のは、一つの請求に基づいてアップロードされた、同一の情報なのであって、その都度新たな「請求」を実行すれば、その都度、手数料が課金される。
特に、システム切替直後、「請求」したのに情報が表示されないので、再度「請求」をやりなおすなどということをやらかすと、二重に課金されてしまうので注意して欲しい(その旨の警告はされる)。
詳しくは、下記の資料を見て欲しい。 ただし、最初の2つの資料は法務省の作成にかかる説明会用の資料であり、「縁談の釣り書き」みたいなもので、「できること」は書いてあるが、「できないこと」については書かれていないので、私が書いた3番目の資料で補って欲しい。
「登記情報提供システムの更新について」
http://www.moj.go.jp/content/000080179.pdf
「新登記情報提供システムの操作方法について」
http://www.moj.go.jp/content/000079957.pdf
2011/12/03埼玉司法書士会研修会資料(ライブラリに掲示しているものと同じ)
登記・供託オンライン申請システム、司法書士新電子証明書及び登記情報提供サービスの切替に関する資料
本稿冒頭にも言ったとおり、登記情報提供サービスは司法書士・土地家屋調査士のみならず、銀行・信用金庫等の金融機関や不動産業に関わる者がみんな使っていて、このシステムを前提として日々の取引行為が行なわれているのである。おそらく、オンライン申請の件数とは桁が異なるユーザーが利用しているだろう。それが、2月20日の朝、いきなり使い方が大幅に変わってしまい、ヘルプデスク等もつながらないとなったら、世の中が大混乱するのは明らかである。この点に関して法務省や民事法務協会がDM(必ずしも郵便による必要はない。Direct e-mailで結構)などによる個別告知もしないで済ませようとしているのは、いったいどういうことか。混乱してから対策をとったって遅いということが、まだ骨身に沁みないのか。
お上が当てにならないなら、この際、われわれがその混乱を回避して見せるという心意気を持つしかない。
0047 新旧電子証明書の切り替えの実行日について
司法書士認証カードと新電子証明書とは同時並行して使えるとは言うものの、登記申請書を司法書士認証カードで電子署名していて、補正になった場合に補正の申請書を新電子証明書で電子署名していると調査の段階でハネられる(システム上はハネられない)。
【以下2点は私見である】
電子定款を司法書士認証カードで電子署名していて、設立登記申請書を新電子証明書で電子署名するのは問題ないはず(電子定款の作成名義人と設立登記申請書の作成名義人が同一であることは求められていないから)。
しかし、本人確認情報を司法書士認証カードで電子署名していて、登記申請書を新電子証明書で電子署名していた場合は、ハネられるのではないだろうか。(本人確認情報の作成名義人は、それを添付して実行した登記申請書の作成名義人と一致していなければならないから。これが許されるのなら、登記申請書と補正申請書の問題も同一であるはずである)。
従って、司法書士認証カードから新電子証明書への切り替えは、期日を決めてきっちりしたほうがよいだろう。7月にはいると、東京法務局の商業登記など、(株主総会の集中日を過ぎると大量の申請が持ち込まれるため)処理日数が思いのほか長くかかることがあるので、遅くとも、6月末で切り替えるのが良いのではないか。
0046 SkyPDF Pro CA Editionユーザーへ
SkyPDF Pro CA Editionで新電子証明書による電子署名をするにはVer.4が必要になるのはご存知でしょうが、Ver.4では司法書士認証カードによる電子署名はできないらしい。
つまり、新電子証明書による電子署名をするにはVer.4が必要。司法書士認証カードによる電子署名をするならVer.3以前が必要ということ。
0045 申請用総合ソフトVer.2.0正規版の使用感について
ライブラリに掲示した資料で指摘しておいた、体験版Ver.2.0にあった欠点は直っていない。
例えば、
(1)日本語入力のOn-Off、全角−半角入力の自動切換えが利かない
このため、申請書作成中にいちいち手動で切り替えなければならないので、面倒である。登記申請書では自動切換えができるのだから、追加3手続でできないわけはなかろう。
(2)追加3手続においては、せっかくの入力支援情報が転記されないか、はっきり言って好ましくないところに転記されてしまう。 例えば、
@電子公証においては全く転記されず、転記のためのボタンも用意されていない。
A成年後見においても全く転記されず、転記のためのボタンも用意されていない。
成年後見登記の「あること証明」は、成年後見人等の能力保護者から請求されるのが大半であろうから、これをいちいち入力しなければならないのでは面倒である。かといって、再利用に備えて、手続終了になった登記事項証明書の交付請求書をいつまでも処理情況表示画面に残しておくのもジャマである。それならいっその事、ユーザーが作成した申請書をひな型として登録しておく機能を付けてもらえないだろうか。そうすれば、新規作成に準じて申請書様式を呼び出せば、代理人住所氏名はおろか、被証明者に関する事項(登記番号など)も入力された状態で呼び出されるので便利であろう。
B供託においては、なぜか、代理人ではなく、供託者のところに自動転記されてしまう。転記のためのボタンは用意されていない。
たしかに、申請用総合ソフトは司法書士のために法務省が作ってくれたソフトではないので、この仕様を間違いと言うわけには行かないが、登記申請書においては不動産、商業・法人とも代理人の欄に転記ボタンが用意されていたのだから、これとのバランスを欠くのではないか。たしかに、家賃弁済供託などは賃借人本人が供託することもあるだろう(しかも、電子署名不要となればなおさらである)から、できれば、供託者・代理人の両方の欄に「登録事項転記」のボタンをつけておき、ユーザーの都合で選べるようにしてもらえればBestである。
(3)成年後見登記において「売り」になっていた「漢字パレット」が、ログインしていないと使えないのはどういうことか。
このため、登記・供託オンライン申請システムの稼働時間中(8:30-21:00)でなければ、外字を含む成年後見関係の登記申請書や登記事項証明書の作成ができない。
今はともかくとしても、この機能はいずれ登記にも導入されるということなのだから、この仕様は改善して欲しい。
0044 申請用総合ソフトの新機能(追加3手続以外)についての意見
ショートカットの自動作成機能について
とりあえず、この機能、今は便利なんだけど、来年から新電子証明書を使うことになると、「電子申請ツール」で作成したショートカット(下図)から申請用総合ソフトを起動しないと新電子証明書による電子署名ができなくなるっていうのに、こんな機能を付けられると、かえって混乱を呼ぶんじゃないんだろうか。
管轄情報の更新について
これは、プログラム本体のバージョンアップと分離され、その分、バージョンアップの負担から免れることができると言う意味でとりあえずこれも歓迎できるんだけど、申請用総合ソフトを起動するたびに毎回毎回管轄情報をダウンロードするのはどんなもんだろうか。せめて、黙ってダウンロードしてくれりゃいいんであって、いちいち「ダウンロードしています」って告知してくれなくてもいいんじゃないだろうか。
それにこれ、言葉の通り、いちいちデータをダウンロードしているんだろうか。データの更新情報だけチェックして、最新情報と齟齬がなければダウンロードしないで起動しても用は足りると思うんだが。
0043 バージョンアップが終わりました。
更新後に起動されるとき、ショートカットを作成しますか云々のダイアログが表示され、自動的にショートカットをデスクトップ上に作成できる機能が付きました。
また、起動のたびに、「○○○情報をダウンロードしています」云々のダイアログが現われ、起動されるたびに登記所情報、供託所情報などをダウンロードする方式に変更されたようです。
0042 2011/12/09/22:00、64bit版Windows 7対応・追加3手続対応版の申請用総合ソフトがリリースされます
しかし、司法書士認証カードのドライブソフト(IC Card Security Kit)がWindows 7に対応していないため、申請用総合ソフトそのものは64bit版Windows
7で動作しますが、通常の使い方では司法書士認証カードによる電子署名ができないそうです。この場合、「ある設定」をすると64bit版Windows 7でも司法書士認証カードによる電子署名が可能だそうなのですが、その設定については法務省「登記・供託オンライン申請システムサポートデスク」または司法書士認証局個別に問い合わせて欲しいんだそうです。やれやれ。
なお、32bit版Windows 7やWindows Vista、Windows XP のパソコンで電子署名する場合は、なんら、特段の対応が必要になるものではありません。
0041 「登記・供託オンライン申請システム」がスタートしました。
詳しくはこちら
0035 シールが剥がれにくい登記識別情報通知書の再発行手続が掲示されました。
すでに多くの方が経験されているように、一部の登記識別情報通知書の目隠しシールが剥がれにくい事象が多発しておりますが、このたび、通知書の再発行手続が認められました。詳しくはこちら。